自動車整備管理者
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自動車整備管理者とは、自らが保有する自動車の安全確保や公害防止に関して保守・管理を行う責任者。国土交通省が、以下の条件に当てはまる自動車の保有者に専任を義務づけている。1)定員11人以上の自動車を使用している者、 2)定員10人以下の事業用自動車を5両以上使用している者 3)車両総重量8t以上の自動車を5両以上使用している者 4)上記以外の自動車を10両以上使用している者。
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